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新会社法の概要
LLC(合同会社)・LLP(有限責任事業組合)
合同会社・LLPの活用例にはどのようなものがありますか?
LLP(有限責任事業組合)制度の概要
合同会社(LLC)の概要
合同会社(LLC)とはどのような会社類型ですか?
株式会社の設立はこう変わった!問答集
1円で会社が設立できるって本当ですか?
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払込金保管証明書が不要になり更に会社が設立しやすくなった!
現物出資・財産引受の調査が不要になった?
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株式会社の機関設計が柔軟化されたそうですが、どういう組み合わせがありますか?
発起設立と募集設立って何ですか?
株券を発行しなくてもいいって本当ですか?
取締役会を設置しない会社の株主総会はどうなりますか?
株式会社設立その1 基本事項の決定
株式会社設立の流れ
株式会社設立基本事項の決定(1)【商号】
株式会社設立基本事項の決定(2)【事業目的】
株式会社設立基本事項の決定(3)【本店所在地】
株式会社設立基本事項の決定(4)【事業年度】
株式会社設立基本事項の決定(5)【資本金】
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株式会社設立基本事項の決定(7)【株式譲渡制限】
株式会社設立基本事項の決定(8)【機関設計】
株式会社設立その2 事前準備
株式会社設立事前準備(1)【印鑑証明書を用意する】
株式会社設立事前準備(2)【会社代表者印を作成する】
株式会社設立その3 株式会社の定款
株式会社の定款を作る
公証役場で定款の認証を受ける|電子定款認証
株式会社設立その4 資本金(出資金)を払い込む
資本金(出資金)を払い込み、払込証明書を作成する

資本金(出資金)を払い込み、払込証明書を作成する

定款認証が終了したら、次に、資本金の払い込み(振込み)を行います。

金融機関の種類には特に制限がありませんので、近くの銀行、信用金庫などで構いません。


※払込取扱機関になれる銀行
銀行、信託会社、商工組合中央金庫、農業協同組合又は農業協同組合連合会、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会、信用協同組合又は協同組合連合会、信用金庫又は信用金庫連合会、労働金庫又は労働金庫連合会、農林中央金庫。


資本金払込みの際の銀行口座ですが、発起人の代表者名義の口座を開設することになります。必ずしも新規の口座を開設する必要はありませんが、既存の口座ですと、今まで使用していた代表者のお金と会社のお金とが混同されてしまう場合もありますので、新規に口座を開設することをお勧めします。

なお、資本金の払い込みは、発起人代表者の口座に「振込み」する方法で行いますので、注意が必要です。

誰が、いくら資本金を払い込んだのかを明確にするため、自分自身の口座でも、「預け入れ」ではなく「振込み」で資本金を払い込みます(出資する金額を1円も違わないよう、そのまま振り込みます)。

出資金の払い込みが終われば、次に、「払込証明書」を作成します。

この「払込証明書」に、上記口座の通帳のコピーを後ろに付けて、左端をホッチキスでとめます。

コピーする箇所は、
表紙
1ページ目
資本金の振込み明細がわかるページ
3箇所となります。

さらに、全てのページの境目に会社代表者印で契印を押します。

※金融機関の発行する「残高証明書」では誰がいくら払い込んだのかを識別できないので、使用できません。

↓払込証明書の雛形はこちら↓

□払込証明書□

公証役場で定款の認証を受ける|電子定款認証

定款が作成できたら、次は、公証役場で定款を認証してもらわなければなりません。

定款認証手続とは
公証人が定款記載事項の記載漏れ、法的不備がないかなどを入念にチェックし、もし、記載漏れや訂正箇所があれば公証人が指摘した上で訂正の指示をくれます。

公証役場に出向く人は原則として、発起人全員となりますが、やむを得ず、発起人の全員が公証役場へ行けない場合は、「委任状」作成する必要があります。

発起人の1人を受任者として委任する場合と、発起人以外の第三者(行政書士、司法書士等の専門家)に委任する場合が考えられます。

なお、定款の認証を受けるには、公証役場での公証人手数料が約52,000円と、定款印紙代40000円、計92,000円が必要となります。

定款印紙代40,000円に関しては、紙の定款ではなく、電子定款というもので定款を作成すると、上記40,000円が不要となりますので、電子定款にて認証を受けられることを強くオススメ致します。

電子定款認証についての詳細は下記ページをご覧下さい。

電子定款認証代行 兵庫 神戸 大阪 京都

電子定款認証全国マップ

株式会社の定款を作る

株式会社設立その1 基本事項の決定株式会社設立その2 事前準備ができれば、

次は、いよいよ会社の憲法とも言われる定款の作成に入ります。

株式会社の定款には、「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」という記載項目があります。

絶対的記載事項
絶対的記載事項は、定款に必ず記載しなければならない事項です。
○目的
○商号
○本店の所在地
○設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
○発起人の氏名または名称及び住所
○発行可能株式総数

(※発行可能株式総数は厳密に言うと絶対的記載事項ではありませんが、便宜上ここで定めておきます)

これらの記載が欠けると定款自体が無効となりますので、注意が必要です。

相対的記載事項
相対的記載事項とは、定款に記載しなければ効力が生じない事項です。
株式譲渡制限、現物出資、役員任期の伸長、単元株式についての定めなどが相対的記載事項となります。
新会社法では、相対的記載事項にあたる事項が増え、定款記載事項の自由度が増しています。

任意的記載事項
定款には、上記2つの記載事項以外に、公序良俗または会社の本質に反しない限り、いかなる事項でも定めることができます。事業年度、定時株主総会などがこれに当たります。定款外で定めてもよい事項ですが、定款に盛り込むことで内容が明確になります。


以上が定款の記載事項ですので、これまでに決めてきたことを、この定款に落とし込んでいきましょう。

なお、定款の雛形は役所のホームページにありますので、ご参考下さい。

日本公証人連合会ホームページ

法務局ホームページ